お知らせ内容

実施年月日 2016年10月15日 
H28年度第2回目の社会適応訓練講習会を近江八幡市で開催

 本年度2回目の社会適応訓練講習会を10月15日(土)の午後、近江八幡市の県立男女共同参画センター2階研修室Aで開催しました。今回は会員・非会員やご家族の方を合わせて12名の参加頂いて、第?部として本年4月に施行された「障害者差別解消法について」と、第?部として「高齢者におけるストーマケア」についての講演を行いました。
 第?部としては滋賀県健康医療福祉部障害福祉課共生推進係の 茂森直紀 主任主事に講演をお願いしました。この障害者差別解消法は、その目的として第1条に「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」と書かれています。またこの法律は「相手方を一方的に非難し制裁を加えようとするものではない」とされ罰則規定はありません。
 差別を禁止する対象は、「行政機関など」と「事業者」の2者となっており、事業者には対価を得ない無報酬の事業を行うものや社会福祉法人、NPO法人も含まれます。また行政は法的義務(してはいけない)ですが、事業者は努力義務という扱いになっています。詳細は1月号の支部会報誌に収載予定です。
 第?部は近江八幡市立総合医療センターの皮膚・排泄ケア認定看護師の 近野由美 先生に高齢者に焦点を当てた日常生活におけるストーマケアについて講演をお願いしました。まず高齢者の身体的特徴、精神的特徴、社会的背景についてその現状と対応策の詳細な解説から始まり、制度の事についてもいろいろと丁寧な説明をして頂きました。高齢になって自分で装具交換が出来なくなると(身近な援助者も無い場合は)、介護保険または医療保険での訪問看護を利用します。またデイサービスを利用することもあります。この場合は介護保険での利用になりますが、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に入っている場合で指定される16疾病)に分かれます。講演では介護保険認定申請から認定までの流れについても具体的に説明頂きました。
 ただしストーマケアについての相談はストーマ外来の定期的な受診を勧めています。ストーマ装具も進化しており、また定期受診しているオストメイトの身体の変化に気付くのも継続したお付き合いのある皮膚・排泄ケア認定看護師ならではの事という事です。