お知らせ内容

実施年月日 2010年7月15日 
施設入所者へのストーマ装具給付について

 2010年6月、県在住のオストメイトがストーマ造設手術後に医療型療養施設に入所、障害者認定を受けストーマ装具給付申請を行なったところ、「在宅で無い」との理由で給付が認められなかった事が、販売業者からの情報で判明しました。

ストーマ装具は各市町の「障害者の日常生活用具給付等要綱」や、それに順ずる規約により給付されていますが、当該市の給付要綱では、給付対象者の条件が「在宅の障害者」との規定があり、今回の施設入所者には給付出来ないとの事でした。

ストーマ装具は障害者自立支援法で補装具から日常生活用具に変更となりましたが、補装具では「在宅」・「施設入所」の如何に係わらず、障害者認定されれば即給付されていた経緯もあり、今回の処置は大変不公平で納得出来ない処置と言えます。

県下の他市の要綱等でも、給付対象者として「在宅の障害者」、「重度の障害者」と規定するところが多く見られたため、支部では県下の全市・全町の窓口に今回事例の紹介と、自立支援法施行以前と同様「在宅」・「施設入所」の如何に係わらず、ストーマ装具の給付が行なわれるようお願いする要望書を発信、同時に各市の現況をお尋ねした処、「ストーマ装具は補装具からの継続で、施設入所者にも給付可能」、あるいは「既に給付を実施している」と、要綱の如何に関わらず運用いただいている市が大半で、また当該市でも給付に向け要綱の変更等を行なうとの事でした。

尚、要綱の改訂には慎重な市が多くありましたが、これは障害者自立支援法以前の身体障害者福祉法(旧法)における日常生活用具には「在宅の重度障害者」を対象に、特殊寝台や浴槽・入浴補助具等の本来介護保険で支給される日常生活用具が含まれているため、障害者自立支援法の日常生活用具給付においても、旧法要綱の給付対象者の枠組みを維持し、在宅を問わないストーマ装具等の給付対象用品を新たに追加する要綱を規定・運用する必要があり時間を要するためと思われます。

厚労省は障害者自立支援法における日常生活用具給付等事業の概要を厚労省HPに掲載していますが、日常生活用具の給付の対象者は、「日常生活用具を必要とする障害者、障害児」としています。

今回の問題は本対象者に対する市の要綱改正が行われないままに旧来の要綱に基づく市の判断により発生したものです。

現在も多くの市で在宅や重度の規定の残る要綱は、給付対象者が正確に表現されておらず、また、給付の実態との乖離もあり、このような要綱に基づく日常生活用具給付事業の実施は、同様問題の再発の可能性もあり大変問題があると思います。

このため支部では引き続き要綱の改正につき市への要望活動を実施してまいります。

滋賀県13市の施設入所者へのストーマ装具給付に関する現状調査(滋賀県支部調べ)